経営 / 助成金 / 助成金
継続雇用制度導入の義務化で
継続雇用定着促進助成金はどう変わるかその改正のポイント (2)
高齢法改正にともなう継続雇用定着促進助成金の改正
高齢法の改正にともない、従来から多くの企業に利用されてきた継続雇用定着促進助成金についても改正が行なわれた。
継続雇用定着促進助成金とは、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的として、労働協約若しくは就業規則により、定年の引き上げや、継続雇用制度を設けた事業主に対して支給されるものであり、継続雇用制度奨励金(第1種)と多数継続雇用助成金(第2種)からなる。
今回の高齢法の改正により、例えば61歳への定年延長など義務化年齢(※)未満の制度を助成金対象とすることは不合理であることから、一部要件等の改正が行なわれた。なお、助成金の受給条件の1つ「継続雇用制度」とは高齢法の定義による「継続雇用制度」とは異なっており、助成金の対象となるのはあくまでも希望者全員を対象とする継続雇用制度でなければならない点に注意が必要である。
継続雇用制度奨励金(第1種)の改正
大きな改正点としては、従来「61歳以上」への定年延長が条件とされていたところ、「65歳以上」への定年延長でなければ助成金の対象とならないとされたこと、また助成金の支給回数についても、従来引き上げ年数に応じて最大5回受給できるとされていたものについて、支給回数は1回限りと改められた。
従来制度
定年の廃止、61歳以上年齢への定年延長、または希望者全員を65歳まで再雇用する継続雇用制度を導入した事業主が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構宛に申請することにより、企業規模および60歳を超えて65歳まで引き上げた年数に応じて30万円~300万円を最大5年間(5回)受給
↓
改正制度
定年の廃止、65歳以上年齢への定年延長、または希望者全員を65歳まで再雇用する継続雇用制度を導入した事業主が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構宛に申請することにより、企業規模および義務化年齢を超えて65歳まで引き上げた年数に応じて、15万円~300万円(図参照)を1回限り受給
改正点2
また、申請に必要なその他の要件についても一部変更された。
従来制度
継続雇用制度奨励金(第1種)のその他主な支給要件(~H18.3月)
① 雇用保険の適用事業主であること(法人に限らず個人事業であっても対象)
② 制度導入時に1年以上継続して雇用している55歳~64歳の一般被保険者がいること
③ 第2回申請以降は1年以上継続して雇用の60歳~64歳が一定数※1以上いること
↓
改正制度
継続雇用制度奨励金(第2種)のその他主な支給要件(H18.4月~)
① 雇用保険の適用事業主であること(法人に限らず個人事業であっても対象)
② 制度導入時に1年以上継続して雇用している60歳~64歳の一般被保険者がいること
これらの改正により、助成金を申請する場合の受給金額については最大5回(5年間)受給可能であるとされていたものが1回限りと大幅に下がることになり、また助成金の申請条件も、55歳~64歳の雇用保険被保険者がいればよいとされていたところ、60歳~64歳と改められることから、企業にとってはかなり申請しづらくなる厳しい改正といえる。
- 2012年5月14日
- 中小企業で活用したい助成金の活用法 vol.5
- 2012年4月16日
- 中小企業で活用したい助成金の活用法 vol.4
- 2012年3月19日
- 中小企業で活用したい助成金の活用法 vol.3
- 2012年2月 8日
- 中小企業で活用したい助成金の活用法 vol.2
- 2012年1月24日
- 中小企業で活用したい助成金の活用法 vol.1
- 総務
- 経費削減
- ファイリング
- ファシリティマネジメント
- コンプライアンス
- 車両管理
- 組織・風土醸成
- 業務改善
- 経営
- 助成金
- 中小企業の経営相談
- CSR
- 経理
- 人事
- 労務管理
- 人材育成
- キャリアアップ
- 福利厚生
- 法定福利、法定外福利
- 法務関連
- リスクマネジメント
- 企業危機管理
- 情報セキュリティ
- 企業保険(損保)
- BCP/BCM
- メンタルヘルス
- パンデミック対策
- リスクマネジメント総論 (1)
- 広報









