経営 / 助成金 / 助成金
中小企業で活用したい助成金の活用法 vol.2
<1-2 助成金のしくみ>
昭和50年、失業保険から雇用保険法に変わった時に、助成金事業として雇用保険の三事業ができました。(現在は雇用保険の二事業)
全額事業主負担の保険料を積み立て、助成金の財源に当てています。(保険料積立方式)毎年7月に労働保険料の申告・納付手続きをして、雇用保険分として納めている保険料の中から、事業主が全額負担している雇用保険二事業への拠出保険料が助成金の財源となっています。助成金に無関心であった会社も、当然、雇用保険料として強制的に積み立てしています。たとえ社員数が少ないとしても、社歴が古くなれば、かなりの保険料額となっているはずですから、助成金を受給するということは、積み立てた保険料を回収していると思えばいいのです。税金からの拠出助成金と違い、積み立て助成金は支給要件が整えばもらえるお金です。
このように助成金は、労働保険料(労災保険料と雇用保険料)のなかの雇用保険料を財源としていますので、支給対象となるのは、基本的に雇用保険に加入し、保険料をまじめに納めている企業が対象となります。
雇用保険は、その法律が制定された趣旨として、日本国憲法第25条にある、国の生存権保障義務を根本にしています。日本国憲法第25条には次のように規定されています。
1.すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
この規定を拠り所にして、雇用保険を含めた労働法が制定されているのです。
ただし、助成金の目的のひとつである「失業率の低下に貢献する」に反することとなるため、助成金の支給申請までの一定期間に会社都合による解雇をしていないことが求められています。人材の雇入れについての、玉突き(退職させて、新たに雇い入れる)を防止するためでもあります。
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