労働トラブルを避けるために

労働トラブルを避けるために 第2回:セクシャルハラスメントをしてしまうとどうなるか?

弁護士法人ポート 川越中央法律事務所  間川 清
最終更新日:
2012年11月08日

【事例】

ある部門の部長が、その部門で働いている女性契約社員のことを気に入ってしまい、毎日のように「一緒に食事に行かないか?」「飲みに行かないか?」などと誘っていました。

その女性社員は、交際していた男性がいたためその誘いを断り続けていたところ、「理由もなく断るなら、契約の更新はしないぞ」と迫るようになりました。このような部長の対応はどのような点が問題でしょうか?

パワハラと同様に会社で起こる労働トラブルの代表格は、セクシャルハラスメント、いわゆるセクハラです。セクシャルハラスメントには、法律上2つの種類があるといわれています。

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※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

著者プロフィール

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弁護士法人ポート 川越中央法律事務所
間川 清

経歴
【1978年】
埼玉県所沢市出身
【2003年】
司法試験合格
【2005年】
高井伸夫法律事務所入所
会社側の立場で労働事件を専門に扱う。解雇事件、残業代請求事件、労働審判事件、団体交渉案件、セクハラ、パワハラ事件など300件以上の労働トラブルの解決、訴訟案件を担当。
また、1部上場企業の顧問弁護士として、企業内で日常的に起こる労働トラブルのアドバイスを行う。
【2007年】
上野ポート法律事務所入所
【2008年】
川越中央法律事務所 開業
経営者として法律事務所を運営しながら、専門分野である労働トラブルの相談を扱う。

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