労働トラブルを避けるために

労働トラブルを避けるために 第4回:高年齢者の雇用に関する法律の改正について

弁護士法人ポート 川越中央法律事務所  間川 清
最終更新日:
2013年02月26日

1. 高年齢者雇用安定法の改正

高年齢者雇用安定法は、高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的として制定された法律です。

この法律の目的を達成するために、改正法が平成24年9月5日に交付され、省令の改正や新たなガイドラインが制定されました。

この改正法の内容が、平成25年4月1日から施行されることになり、実務上新たな対応が不可欠となっています。

ここから、改正法の内容を紹介すると共に、会社がどのような対応をすれば良いか、その対応策を紹介します。

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著者プロフィール

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弁護士法人ポート 川越中央法律事務所
間川 清

経歴
【1978年】
埼玉県所沢市出身
【2003年】
司法試験合格
【2005年】
高井伸夫法律事務所入所
会社側の立場で労働事件を専門に扱う。解雇事件、残業代請求事件、労働審判事件、団体交渉案件、セクハラ、パワハラ事件など300件以上の労働トラブルの解決、訴訟案件を担当。
また、1部上場企業の顧問弁護士として、企業内で日常的に起こる労働トラブルのアドバイスを行う。
【2007年】
上野ポート法律事務所入所
【2008年】
川越中央法律事務所 開業
経営者として法律事務所を運営しながら、専門分野である労働トラブルの相談を扱う。

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