安全運転管理業務:運転日誌の備え付け

最終更新日:2022年02月14日

安全運転管理業務:目次

安全運転管理者の行うべき事項の一つ。運転者名、運転の開始および終了の日時、運転した距離、その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する。全ての社有車に日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させる。

記録させる事項は次の通り。

  1. 使用日時
  2. 使用者および所属部署
  3. 行き先
  4. 使用の目的
  5. 走行前の距離数
  6. 走行後の距離数
  7. 備考欄:車両の異常や給油を記す

これらの項目を記入できる帳票を備え付ける。1か月経過後、運転日誌を回収し、走行距離を中心に、運行状況を把握する。また、社用車を使用する際に、申請書を提出させる制度も併用した場合は、ときどき両者を付け合せ、未記入がないか確認しておき、運転日誌への記入を徹底させる。公安委員会より提出を求められる場合もあるため、最低1年間は保存しておく必要がある。

最近は、運転日誌に必要な項目が記録されるドライブレコーダーが増えてきており、活用することで運転者の手間を省くことができる。

(執筆:『月刊総務』)

運転日誌の備え付けに関連する記事(総務・人事・広報・法務・イベント情報)

特別企画、サービス