社内規定管理:嘱託社員就業規則

最終更新日:2010年03月06日

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嘱託社員とは、一般的には定年退職したものを、期間を定めて再雇用する場合に使われている。再雇用するわけであるから、必ずしも正社員の身分や権利をそのまま継承するわけではない。そのため、再雇用者の労働条件も、正社員とは別に定める必要がある。

 また、再雇用だけでなく、たとえばあるプロジェクトのために必要な経験、技術を有するものを限定的に雇用する場合も嘱託とされる場合もある。再雇用者と限定的に雇用された社員との区分を明確にすることも嘱託規程の目的である。

 今回は再雇用者を対象とした規程であるが、今後高齢社会のますますの進展により、再雇用以外でも60歳以上の者を雇用する場合の規程を作成する必要もでてくるであろう。

●嘱託社員就業規則

嘱託規程には、再雇用の条件を明確に定めなければならない。その部分の規定がなく、無条件に定年退職者を再雇用しているときは、その再雇用が「労働慣行」としてとらえられるおそれがある。「労働慣行」とされると、定年退職者の再雇用については現在、また将来にわたって「しなけばならない」「するべき」施策となってしまう。そこで再雇用の条件を明らかにし、その条件に該当しない者は再雇用しないとの定めをする必要がある。

 その他、正社員との区別が必要な事項については明文化しなければならない。

 

(1) 賃金・・・賃金は退職時の給与を基準とし、本人の能力、従事すべき職務によって減額する場合があることを明記する。

(2) 退職金・・・正社員としての退職金は、定年退職と同時に支払われるのが通常である。嘱託としての雇用が終了したときに退職金を支払うのであれば、別の規定が必要。

(3) 年次有給休暇・・・再雇用の場合は勤続年数は通算されるので、正社員と同様の取扱になる。

(4) 適用すべき正社員の就業規則・・・就業時間や休日、服務規律などは正社員と同様に適用されるが、「嘱託」になじまないもののみを適用除外とする。

(執筆:有限会社人事・労務 代表 矢萩 大輔)

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