公的年金:年金受給者の手続き

最終更新日:2010年03月12日

公的年金:目次

年金を受給している人は次のような場合手続きをする必要がある。




(1) 年金を受給している人が誕生日の月を迎える時(国民年金・厚生年金保険 年金受給権者現況届)


(2) 年金証書をなくした場合(国民年金・厚生年金保険 年金証書再交付申請書)


(3) 支払通知書をなくした場合(国民年金・厚生年金保険 支払通知書亡失(未着)届)


(4) 死亡した場合(国民年金・厚生年金保険 年金受給権者死亡届)


(5) 氏名を変えたとき(国民年金・厚生年金保険 年金受給権者氏名変更届)


(6) 転居をしたい場合あるいは受け取り変更金融機関を変更したいとき(年金受給権者 住所・金融機関変更届)


※カッコ内は提出をしなければならない書式




●国民年金・厚生年金保険 年金受給権者現況届


年金を受給している人は、引き続きその年金を受給できるかどうかを確認するために、毎年誕生日月の末日までに、「国民年金・厚生年金保険 年金受給権者現況届」を社会保険庁に提出することになっていましたが、平成18年10月から住民基本台帳ネットワークシステムを活用することになったため、原則としてこの届け出は不要になっています。


しかし、住基ネットに保存されているデータと年金受給者の氏名、生年月日などの情報が一致していない人や外国籍の人などは提出する必要があります。




●年金受給権者 住所・金融機関変更届


年金を受給している人の住所が変わった場合は、「年金受給権者 住所・金融機関変更届」を転居後の住所を管轄する年金事務所に提出する。また、年金は受給者本人の希望する金融機関で受け取ることができるが、その金融機関を変更したい場合もこの「年金受給権者 住所・金融機関変更届」を提出することになっている。




●年金受給権者 死亡届


年金を受給している人が死亡した場合には、戸籍法で定められている死亡の届出義務者である同族の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋もしくは土地の管理人が「年金受給権者死亡届」を年金事務所へ提出しなければなりません。




(執筆:有限会社人事・労務  代表 矢萩 大輔


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