オフィス移転の各種届出:社会保険関係

最終更新日:2010年03月29日

オフィス移転の各種届出:目次

社会保険関係の移転届出手続きは、人事や労務の担当が行うこととなるが、概要については押さえておくべきである。パターンとしては、事業所の開設の場合、管轄内での移転の場合、管轄外への移転の場合、事業所の廃止の場合に分かれる。尚、ここでの対象事業所は、法律で健康保険・厚生年金保険に加入する義務を負う「強制適用事業所」であることを前提とする。

●事業所の開設

社会保険では、加入の各種届出などの保険事務は事業所単位で行われるので、新たに事業所を開設したときは、所轄の社会保険事務所に加入の手続きをする必要がある。社会保険の場合には、特に規則で定められた様式による加入届出のようなものはなく、「被保険者資格取得届」を提出することによって、加入手続きが行われる。但し、都道府県によっては、所定の用紙が用意されており、その書類の提出が必要な場合もある。東京都を例に取ると、次のようになる。

(1) 提出書類・・・「新規適用届」及び「新規適用事業所現況書」

(2) 添付書類・・・「被保険者資格取得届」「被扶養者届」「銀行口座振込依頼書」「法人登記簿謄本」「財産目録と決算書の写」「給与規程の写」「賃貸貸借契約書の写」

以上を、事業開始後5日以内に、所轄の社会保険事務所の適用担当課に対して申請する。"

●管轄内での移転

適用事業所の住所に変更があったときは、5日以内に「事業主・事業所各種変更届」を、管轄の社会保険事務所に提出する。

●管轄外への移転

適用事業所が社会保険事務所の管轄外の住所に移転する場合は、「移転の届」を管轄社会保険事務所に提出する。これと同時に全員の「資格喪失届」を提出することになる。届出様式は、特に法令で定められていないが、都道府県によっては備え付けてある場合は、その用紙を使用し、用紙がないときは便箋などに適宜、変更内容を記入のうえ提出する。新たな管轄社会保険事務所に対しては、事業所の開設と同様の届出を行う。

●事業所の廃止

会社が解散などによって事業所を廃止するときは、「廃止の届」を管轄社会保険事務所に提出する。これと同時に全員の「資格喪失届」を提出することになる。この場合も、特に法令で定められた届出様式はない。

(執筆:『月刊総務』)

社会保険関係に関連する記事(総務・人事・広報・法務・イベント情報)

特別企画、サービス