社内規定管理
育児休業規程
育児休業・介護休業は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下育児・介護休業法)に定められた法定休業であり、業務上の傷病による療養のための休業や産前産後休業と同様に、労働者(男女の別を問わない)から請求があれば当然に付与しなければならないものである。近年では少子化対策のため育児期間中における給付金の受給期間延長や保険料の免除期間延長など、育児に関する法改正が相次いでいる。また介護については、高齢化に伴い家族を介護する労働者が増加傾向にあるが、家族の介護で休業した際には、雇用が中断しないよう法整備が進められてきた。
育児・介護休業法はその適用範囲、取得手続き、社会保険料等の取り扱い、休業以外の育児または介護を容易にするための措置など、その運用は広く、また相次ぐ法改正の影響もありますます複雑でわかり難い内容となっている。そのため、本則とは別に育児・介護休業規程を設け、その詳細について定めておく必要がある。
なお、育児休業・介護休業は労働基準法に明文の定めはないが、絶対的必要記載事項の休暇の中に含まれるとされているので就業規則または附属規程として作成しなければならない。
●育児休業規程
育児休業規程は、以下の点に注意して作成する。
(1) 適用範囲・・・育児・介護休業法で定める適用除外者と労使協定により認められる適用除外者がいるので注意する。特に、平成17年4月の法改正前までは適用除外者であった「期間を定めて雇用される労働者(有期雇用者)」は一定の条件により適用者となりえるため明確な判断基準を定めておく必要がある。
(2) 休業期間・・・休業開始および終了の要件を定める。(原則1歳まで)終了については特別な事情があれば子が1歳6ヵ月になるまで延長できることも忘れずに定めておく必要がある。
(3) 休業期間中の処遇・・・育児休業中は、会社に賃金支払いの義務はない。また、社会保険料も社会保険事務所へ申請することにより最大、子が3歳になるまで免除が受けられる。
(4) 短時間勤務、フレックス、所定労働時間の繰り上げ・繰り下げ等・・・子が3歳になるまでは、労働者が仕事をしながらも子を養育することを容易にするための措置としてこれらの勤務時間短縮の制度をもうけなければならない。
(5) 深夜業の制限・・・育児・介護休業法では子が小学校に入るまで、労働者の請求により深夜業(午後10時?午前5時の間の業務)を制限することを求めている。

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