休業補償給付の申請
休業補償給付の申請
●休業補償給付の申請
休業補償給付とは、労働者が業務上又は通勤途上において負傷又は病気の療養中に賃金の支払を受けていない場合に労災保険から支給されるもの。
業務災害の場合と通勤災害の場合で、申請方法が異なるので注意したい。
●業務災害による休業補償給付
社員が業務災害により4日以上(※)休業する場合には、「休業補償給付支給請求書?(様式第8号)」(リンク ※図:休業補償給付支給請求書)を提出することで、休業補償(平均賃金の8割相当)を受けることができる。
※労働基準法により、最初の3日間(待期期間)は雇用側が補償しなければならない。
[申請の仕方]
(1) 様式第8号の書類を作成したら、病院へ持って行き「診療担当者の証明」欄に証明の記入をしてもらう。
(2) 記入をしてもらったら、初回のみ、会社で記入した「平均賃金算定内訳」の別紙と併せて、会社の管轄労働基準監督署へ提出する。社員の休業が短期間であれば1回の申請で済ませるが、1か月以上になるような場合は、1か月ごとに区切り、数回に分けて様式第8号を労働基準監督署へ提出する。(1か月程度の間隔であれば、社員と会社の双方にとってそれほど書類作成の負担は発生しないで済むからである)
●通勤災害による休業給付
通勤災害でも、業務災害の場合と同様に、ケガの治療が長引くなど
して4日以上休業すると、休業給付が支給される。
[申請の仕方]
(1) 「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」で、治療を受けている病院に「診療担当者の証明」の欄を記入してもらう
(2) 初回のみ「平均賃金算定内訳」の別紙を添付し、会社管轄の労働基準監督署へ提出する
(執筆: クリフィックス税理士法人 村松鋭士 / 「月刊総務」2008年10月号より抜粋・編集)

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