法定福利、法定外福利
フリンジ・ベネフィット
フリンジ・ベネフィット(fringe benefit)とは、現金による賃金・給与・報酬に代えて、企業の役員や従業員に対して与える経済的便益のことをいいます。
「通勤時間15分圏内に2ベッドルーム以上の借り上げ社宅を準備する」とか、「専属ドライバー付きの送迎車を手配する」などがわかりやすい例でしょう。
それだけでなく、通勤手当、出張手当、残業食事手当などの諸手当も「フリンジ・ベネフィット」ということができます。
現金による賃金・給与・報酬の場合、役員や従業員にとって「給与所得」となることは明らかで、所得税の負担、企業においても所得税の源泉徴収と納付義務が発生します。
そこで、役員、従業員の税負担後の実質所得を高め、良い人材を集めようといった意図から、このようなフリンジ・ベネフィットの導入が検討されることが多いようです。
しかし、日本の税制上、フリンジ・ベネフィットが福利厚生費として認められる範囲は限定的で、国税庁による所得税法基本通達等の規定に留意する必要があります。
また、特定の役員、従業員に対するフリンジ・ベネフィットは給与認定される可能性が高いといえます。
給与認定された場合、過去にさかのぼって源泉所得税納付義務が生じ、延滞税も負担しなければなりません。
消費税の仕入税額控除からも除外されることになるなど、経済的にも大きなインパクトが生じかねませんので、フリンジ・ベネフィットの導入にあたって、税制面からの慎重な検討が求められます。

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