消防訓練
法的義務
消防訓練には、119番通報と館内放送設備による通報訓練、消火器や消火栓を使用する消火訓練、避難誘導に従って屋外へ避難する避難訓練、以上3つを同時に行う総合訓練があり、特定防火対象物では年2回以上、非特定防火対象物では年1回実施することが義務付けられている。
実施時期と実施時間及び訓練内容を確定して消防署へ実施の通知を行う。訓練では、実践さながらサイレンを鳴らし、できる限り多くの従業員の参加を義務付ける。事前に実施のポイント、避難のポイントを防災教育として徹底しておき、実施における訓練の確認点を明確にしておく。自衛消防組織が、実際にその場に立ち至った時に、反射的に行動できるように訓練することが必要である。その時に、役割を再確認して行動していたら、初動が遅れ、自らで対応できる時期を逸してしまう。消防隊長の指揮のもと、瞬時に行動ができるように訓練をするのである。
(執筆:『月刊総務』)

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