総務パーソンが押さえておきたい2019年1月のトピックス

最終更新日:
2018年12月26日

法務

執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾

マリオカートの知的財産権侵害に関する判決

2018年9月27日に東京地裁はマリオカートの知的財産権侵害に関する判決をいい渡しました。原告は、同社が知的財産権を保有するゲームキャラクター「マリオ」の衣装を貸与して公道でカートを走行させる被告の行為が同社の権利利益を侵害する不正競争行為に該当するとし、当該行為の差し止めと損害賠償を求めた事案です。裁判所も衣装の貸与が不正競争行為に該当するとし、被告に当該行為の差し止めと1,000万円の損害金の支払いを命じました。本件では、被告が原告の著作物である「マリオ」の衣装をカートの使用者に貸与することが、当該カート営業等をマリオや原告の営業と混同させる事象を惹起したと判断されたのでしょう。

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