総務パーソンが押さえておきたい2019年4月のトピックス

最終更新日:
2019年03月29日

法務

執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾

裁量労働制の不適正運用・指導と企業名の公表

2019年1月25日、「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」という通達が厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに出されました(基発0125第1号)。

概要は、複数の事業場を有する社会的な影響力の大きい企業(中小企業を除く)による裁量労働制の不適正運用が認められた場合、当該企業の本社を管轄する労働局長が企業のトップに対し、早期に全社的な是正をはかるよう指導し、指導を行ったことを公表するというものです。具体的な指導と公表の要件は、次の(1)-(3)の実態が認められることです。

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