労働関係調整法:労働関係調整法

最終更新日:2010年03月01日

労働関係調整法:目次

労働関係調整法とは、労働争議を予防し、または労働争議を解決するために、行政機関である労働委員会が、「あっせん」「調停」「仲裁」等の労働争議の調整をする手続きが定めたものである。

まず、「労働争議」とはどういう状態なのかというと、「労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生するおそれがある状態」をいう。

「争議行為」とは、「同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう」とされている。

つまり、労働者と使用者が賃金のベースアップなど労働関係について話し合いをしたが、意見が食い違ってまとまらず、どちらかが実力行使で主張を通そうとした。そのことにより、業務が滞ってしまっている状態が長引くと双方に支障がでることもあり、そのようなときに労働委員会が労使の間に立って調整の役割を果たすことを定めているものである。

(協力: 有限会社 人事・労務)

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