年末調整の控除の種類:配偶者特別控除

最終更新日:2010年03月11日

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配偶者特別控除とは、本人と生計を一にする配偶者がいる場合に次の要件に該当すれば配偶者の所得の額に応じた所得控除が受けられる制度をいう。





・控除を受ける年の本人の合計所得金額が1000万円以下であること


・本人の配偶者で、年間の所得合計額が38万円を超えて76万円未満であること


・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書を提出した人であること





[配偶者特別控除額の控除額]







(執筆:株式会社ブレインコンサルティングオフィス / 「月刊総務」2008年11月号より抜粋・編集)

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