年末調整の控除の種類:本人に関する控除

最終更新日:2010年03月15日

年末調整の控除の種類:目次

●基礎控除


基礎控除とは、所得税額の計算をする場合に、すべての人が総所得金額などから差し引くことができる控除のこと。ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、無条件に適用できるものである。基礎控除額は38万円。








●障害者(特別障害者)


所得者本人が一定の障害状態に該当するとき(下記いずれかに当てはまる場合)に加算される。





(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人


これに該当する人は、すべて特別障害者になる





(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人


このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になる





(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人


このうち、障害等級が1級の人は、特別障害者になる





(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人


このうち、障害の程度が1級又は2級である者として記載されている人は特別障害者になる





(5)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人


このうち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までの人は、特別障害者になる





(6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人


これに該当する人は、すべて特別障害者になる





(7)常に就床を要し複雑な介護を要する人


これに該当する人は、すべて特別障害者になる





(8)精神又は身体に障害のある、その年の12月31日現在、年齢65歳以上で、その障害の程度が上記の(1)、(2)又は(4)に該当する人と同程度であることの町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人


このうち、上記の(1)、(2)又は(4)に掲げた特別障害者と同程度の障害のある人として町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人は、特別障害者になる








●寡婦 (※1)


所得者本人が扶養親族又は生計を一にする子(※2)のある人で、夫と死別したのち婚姻していない人、または夫と離婚したのち婚姻していない人。夫の生死の明らかでない人





上記(1)に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人


- 夫と死別した後、婚姻していない人


- 夫の生死の明らかでない人





※1:「寡婦」については、離婚の場合には扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象とならない。


※2:ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれない。








●特別の寡婦


寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人のこと。








●寡夫


所得者本人が、次の(1)、(2)または(3)のいずれかに該当する人で、生計を一にする子(※)があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいう。





(1)妻と死別した後、婚姻していない人


(2)妻と離婚した後、婚姻していない人


(3)妻の生死の明らかでない人





※ ここでいう「生計を一にする子」の範囲については、「寡婦」の場合と同じ







●勤労学生


所得者本人が、一定の要件にあたる勤労学生に該当する人をいう。








[本人に関する控除額]











(執筆:株式会社ブレインコンサルティングオフィス / 「月刊総務」2008年11月号より抜粋・編集)

本人に関する控除に関連する記事(総務・人事・広報・法務・イベント情報)

特別企画、サービス