「103万円の壁」とは、配偶者がパートやアルバイトで得る年間収入が103万円を超えると所得税が発生し、世帯としての税負担が増える基準を指す。具体的には、給与所得控除額(55万円)と基礎控除額(48万円)を合計した103万円までは、所得税がかからないため、この範囲内で収入を抑えようとする傾向がある。
年収103万円以下の場合、配偶者控除が適用されるため、納税者本人が税控除を受けることができる。しかし、収入が103万円を超えると控除額が段階的に減少する配偶者特別控除が適用され、一定の範囲で控除を受けられるものの、控除額は減少する。「150万円の壁」や「201万円の壁」と呼ばれる。
配偶者の年収が103万円を超え150万円以下の場合は、納税者本人に38万円の配偶者特別控除が適用され、103万円以下の場合と同じ控除額が受けられる。
配偶者の年収が150万円を超えても201万円以下の場合には、配偶者特別控除が適用されるが、年収が増えるにつれて控除額が段階的に減少し、201万円でゼロになる。
配偶者が103万円の壁を意識して就業時間や収入を調整する「働き控え」が生じ、本人の所得向上の機会が制限される。これは特にパートやアルバイトなど、柔軟な働き方がしやすい層で顕著で、就業意欲があるにもかかわらず、壁を超えないようにする動きが多い。
配偶者が「年収の壁」を意識して収入を調整することで、特にパートやアルバイトでの人手不足が課題となる。政府は、労働時間を抑制せずに働けるよう、キャリアアップ助成金などの就業環境の改善や手取り収入を減らさない支援策を進めている。
106万円や130万円などの別の年収の壁も存在し、各ラインを超えることで社会保険料の負担が発生する。これにより、配偶者が厚生年金や健康保険の被保険者となる場合、手取りが減少する可能性がある。政府は、年収の壁を意識せずに働ける環境を整えるため、社会保険料負担を軽減する支援パッケージを導入している。
参考:『年収の壁について知ろう』(厚生労働省)、年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)、パート収入はいくらまで所得税がかからないか(国税庁タックスアンサー)