●年末調整の時期
原則としてその年の最後の給与支給日に行う。
時期は、12月給与、12月給与以外、12月賞与、1月給与、1月給与以外で行う方法がある。12月の給与で行うのが一般的。
●年末調整の対象者
・1年を通じて勤務している人
・年の途中で就職し、年末まで勤務している人
・年の途中で死亡により退職した人
・年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
●年末調整の対象とならない人
乙欄適用者(2か所以上から給与の支払いを受けており、「給与所得者の扶養控除等申告書」を他の給与の支払者に提出している人や、他に給与の支払いを受けていないが、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人)をはじめ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整までに提出していない人はそもそも年末調整ができない。
・年末調整する人のうち年間の給与等の総額が2,000万円を超える人
・年の途中で退職した人
・災害により、その年中の給与所得者に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
・国内に1年以上、居所や住所を有しない非居住者
・継続して同一の雇用主に雇用されない日雇い労働者など
[注意点]
年の中途入社の人は前職の源泉徴収票を必ず提出してもらおう。入社時に回収する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に前職の有無を明記しておくと年末調整のとき間違いが起こりにくくなる。
年末調整が終わった後、計算違いが発見されたりすることもある。そのようなときには「再年末調整」を行う。
(執筆:株式会社ブレインコンサルティングオフィス / 「月刊総務」2008年11月号より抜粋・編集)