年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人について行うもの。扶養親族がいなくても必ず提出してもらおう。実際の年末調整は次の2枚の書類を元に行う。
1) 当年度分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2) 当年度分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
保険料申告書には各自が支払った保険などの証明書を必ず添付してもらう。また、来年度分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を一緒に配布して記入してもらう会社も多いと思うが、これは来年使うものなので年末調整はあくまで当年分をもとに行う。
各申告書を提出することによって受けられる控除
扶養控除等(異動)申告書
基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除
保険料控除申告書(保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書)
生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(申告分)、小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除申告書(保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書)
配偶者特別控除
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除
●年末調整書類の入手方法
・翌年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・当年度分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
書類は、税務署で行われる年末調整の説明会で手に入る。説明会の少し前には入手可能に
なるので、どうしても早く入手したい場合は所轄税務署に配布時期を電話でといあわせる
と良いだろう。2枚1組と考えて同じ数だけもらおう。
数が足りなくなった場合はコピーしても使える。多めにもらっておくのが良いだろう。
(執筆:株式会社ブレインコンサルティングオフィス / 「月刊総務」2008年11月号より抜粋・編集)