年末調整の控除の種類:扶養控除

最終更新日:2010年03月13日

年末調整の控除の種類:目次

扶養親族とは

所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人、及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が38万円以下の人をいう。「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族のこと。

「所得者と生計を一にする親族」には、児童福祉法の規定によるいわゆる里子や老人福祉法の規定によるいわゆる養護老人も含まれる。

控除対象扶養親族

控除対象扶養家族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在、年齢16歳以上の人のこと。

特定扶養親族

特定扶養家族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在、年齢19歳以上23歳未満の人のこと。

老人扶養親族

控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在、年齢70歳以上の人のこと。

同居老親等

老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者(以下「所得者等」)の直系尊属(父母や祖父母など)で、所得者等のいずれかとの同居を常況としている人のこと。

[※同居老親等に関する注意事項]
所得者等の直系尊属である老人扶養親族(以下「老親等」)が同居老親等に該当するかどうかは、
年末調整を行う日の現況により判定するが、例えば、次のような場合にはそれぞれ次のとおりとなる。

  • 所得者等と同居を常況としている老親等が、病気などの治療のため入院していることにより、所得者等と別居している場合
    •  同居老親等に該当
  • その老親等が所得者等の居住する住宅の同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合
    • その人が所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは同居老親等に該当
  • 所得者が転勤したことに伴いその住所を変更したため、その老親等が所得者等と別居している場合
    • 同居老親等に該当しない

同居特別障害者である扶養親族

扶養親族のうち、特別障害者に該当する人で所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいう。

障害者(特別障害者)

本人の場合と同じ「本人に関する控除」のページを参照

[扶養親族に関する控除]
fuyo2.jpg(執筆:株式会社ブレインコンサルティングオフィス / 「月刊総務」2008年11月号より抜粋・編集)

扶養控除に関連する記事(総務・人事・広報・法務・イベント情報)

特別企画、サービス