著作権法:著作権登録の必要性

最終更新日:2010年03月01日

著作権法:目次

(1) あなたが著作者であることの証明(第一発行年月日・創作年月日の登録)

あなたが著作者であることの証明にはいろいろな方法が考えられますが、もっぱら間接的な証明方法しかありません。小説であれば既に公に出版されたり、美術品なら作品が展覧会に出展されたことであなたが著作者であることを世間に周知されるでしょう。作品の製作過程の資料や写真等を郵便として自分宛てに送付し、封を開けずに保存するという方法も考え方としてはありえます。しかし著作権は作品を創作したときに発生するものであって、手続きによって権利が発生するわけではありません。あなたが著作権者であることを否定されたときに、何らかの方法でそれを証明する方法は工夫次第でいろいろ考えられます。そして、それらの方法のひとつとして文化庁での登録があります。文化庁では第一発行年月日と創作年月日の登録制度があり、あなたの作品が最初に公表された年月日を登録できます。しかし、この登録はあなたが著作者であることを直接的に証明するものではなく、あくまで発行や創作の日付について推定させる程度の効力でしかありません。登録しなければ自分の著作権を主張できない、というわけではありませんし、著作権を守るために必要不可欠な制度でもありません。ですから、とにかく登録さえすれば良いのだ、ということではないのです。 各業界の特性や、あなたの置かれている状況を冷静に考えて、登録が果たしてどのような意味があるのかを理解した上で、登録をすることが望ましいでしょう。

(2) 著作権を移転したことの証明(著作権著作隣接権の移転等の登録)

あなたが著作者であることの証明にはいろいろな方法が考えられますが、もっぱら間接的な証明方法しかありません。小説であれば既に公に出版されたり、美術品なら作品が展覧会に出展されたことであなたが著作者であることを世間に周知されるでしょう。作品の製作過程の資料や写真等を郵便として自分宛てに送付し、封を開けずに保存するという方法も考え方としてはありえます。しかし著作権は作品を創作したときに発生するものであって、手続きによって権利が発生するわけではありません。あなたが著作権者であることを否定されたときに、何らかの方法でそれを証明する方法は工夫次第でいろいろ考えられます。そして、それらの方法のひとつとして文化庁での登録があります。文化庁では第一発行年月日と創作年月日の登録制度があり、あなたの作品が最初に公表された年月日を登録できます。しかし、この登録はあなたが著作者であることを直接的に証明するものではなく、あくまで発行や創作の日付について推定させる程度の効力でしかありません。登録しなければ自分の著作権を主張できない、というわけではありませんし、著作権を守るために必要不可欠な制度でもありません。ですから、とにかく登録さえすれば良いのだ、ということではないのです。 各業界の特性や、あなたの置かれている状況を冷静に考えて、登録が果たしてどのような意味があるのかを理解した上で、登録をすることが望ましいでしょう。

(3) 著作権の保護期間を長くする(実名の登録)

通常、著作権の保護期間は、著作者が個人であれば原則として著作者の死後50年間ですが、著作物を無名又は変名で公表している場合、著作権の保護期間は公表後から50年間です。漫画家などは変名で公表する場合がほとんどですが、このような場合の著作権は公表から50年しか保護されず、非常に不利です。しかし、文化庁で実名の登録をしておけば、死後50年間の保護が得られます。

(4) 著作権に質権を設定する

価値のある著作権は使用料や許諾料として継続的に大きな利益を生み出します。しかし、急にまとまったお金が必要になったときは、著作権に質権を設定してお金を借りることも可能です。そして、債権者が第三者に質権を対抗するためには、やはり登録が必要です。最近は、金融機関が漫画などの著作権を担保にお金を貸すことが増えているようです。 

(執筆:のぞみ合同事務所 行政書士日野孝次朗)

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