著作権法:貸与権

最終更新日:2010年03月06日

第26条の3: 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

(1) 貸与権(たいよけん)

貸与権は、音楽CDレンタル業を対象とする目的で昭和59年の法改正により作られた権利です。映画の著作物には頒布権があり、頒布権には譲渡権と貸与権が含まれていますが、映画の著作物以外の著作物ついては譲渡権と貸与権が別々に存在しています。 そして貸与権は譲渡権のように消尽しません。例えば音楽CDをレンタルする場合には貸与権を持つ著作権者や実演家・レコード製作者からの許諾を得て(場合よっては報酬の支払いのみで)行う必要があります。

(2) 音楽CDレンタルについて

1980年に立教大の学生が三鷹ではじめた貸しレコード業が大当たりして以来、レンタル業界は音楽CD業界や映画業界とさまざまな対立・協調を経ながら今日まで発展しつづけ、今や音楽産業の重要な存在となりました。CDレンタルにかかわってくる権利は貸与権です。実演家とレコード製作者は、その音楽CD最初に販売された日から1年以内の音楽CDについて貸与権を専有しています(著作権法95条の2、97条の2)。ですから、レンタル業者は販売されて1年以内のCDをレンタルする営業をするには、実演家とレコード製作者からの許諾を得なければなりません。しかし、1年を経過したCDについては彼らから許諾を得る必要はなく、ただ報酬規定に従って報酬を払えばよいのです。つまり、実演家・レコード製作者の貸与権は1年経過すると報酬請求権に変化し、権利者は貸与することを拒否できなくなります。 音楽CD(レコード)のレンタルについてどうしてこのような複雑な規定が著作権法に定められてのでしょうか。CD業界はCDの売上を伸ばしたいので、新曲を発売後すぐにレンタルにだされては困ります。しかし、レンタル業者もできるだけ新しい曲を提供できなければ、お客が来なくなってしまいます。以前の著作権法はレンタル業のことを想定していなかったので、レンタル業が果たして違法なのかどうかはっきりせず、裁判で争うことになりましたが、その後、著作権法が見直され、両者の立場を考慮してこのような規定が生まれたのです。貸し音楽CD業を行う際にはCDの貸与についての利用料を支払わなければなりません。その相手は3つあります。まず一つは、楽曲の作詞家、作曲家にJASRACを通じて、もう一つは歌手や演奏家などに芸団協を通じて、さらにもう一つはレコード会社またはMPA(社団法人音楽出版社協会)に日本レコード協会を通じて支払います。

(執筆:のぞみ合同事務所 行政書士日野孝次朗)

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