著作権法:著作物を利用できる場合

最終更新日:2010年03月04日

著作権法:目次

著作物を無許諾で複製することは禁止されています。しかし、事情に応じて著作権が制限されている場合があります。

(1)私的使用のための複製(30条)

著作物の無断複製であっても、著作権法30条に定める私的な利用の範囲内での複製は違法ではありません。たとえば、音楽CDをテープに録音することは自分で聞く分には問題ないのです。しかし、会社の会議で新聞のコピーを資料として配布したり、カラオケ教室で練習用に音楽をダビングして生徒に渡すのは、私的利用の範囲を超えているとされます。 この規定が作られた理由には、著作権者の利益に大きな影響を与えないこと、複製の許諾や料金の徴収が煩雑であること、家庭内に法律を持ち込むことへの抵抗など、いろいろ考えられますデジタル時代が到来し、家庭内での複製が著作権者の利害に大きく影響するようになったため、新たな制度が作られました。

(2)図書館における複製(31条)

図書館においては、調査研究や資料の保存の必要がある場合、新たな入手が困難な著作物の場合は複製することができます。また、著作物の1部分のみを図書館利用者1人について1部まで提供することも許されます。(図書館利用と著作権)

(3)引用(32条)

引用とは、他の著作物を自分の著作物の一部として利用することです。引用される部分はあくまでも補助的な意味合いでしかなく、しかも正当な必要性が無ければなりません。その場合、誰のなんと言う著作物から引用したのかを表記したほうがよいでしょう。

(4)教科書(33条)

学校が授業で使う教科書に載せる写真や文章などは、著作権者の許諾を必要としません。塾や予備校で使うテキストや参考書はもちろん該当しません。許諾が要らないと言っても、それ相当の使用料を支払わなければなりません。

(5)学校教育番組の放送等(34条)

教科書と同様、NHKの教育番組などで著作物を利用する場合、相当の使用料を払えは許諾がなくとも利用できます。

(6)教育機関における複製(35条)

学校などで授業に使う資料などは、必要な範囲内で無許諾でコピーや公衆送信ができます。ただし、使用料を払わないのですから、著作権者に余りに不利益になるような(例えば余りに大量の複製など)使用はできません。

(7)試験問題としての複製(36条)

入学試験、資格試験、入社試験など、学識技能に関する試験において著作物(主に論説や文章)を利用できます。ただし、営利目的の場合(入社試験や塾のテストなど)は相当の金額を支払わなければなりません。社団法人日本文芸家協会からは、作品の不改変、出店の記載、著作権者への試験問題の提示などが要求されています。

(8)点字による複製等(37条)

目が不自由な人たちに対する福祉のため、著作物を点字にして複製することができます。ただし、点字図書館など福祉施設において許されますので、一般の図書館では許諾を要します。

(9)聴覚障害者のための自動公衆送信(第37条)

リアルタイム字幕の利用促進。

(10)非営利目的の上演・演奏(38条)

?営利を目的とせず、報酬も支払われない場合に、著作物(例えば音楽や映画など)を上演、演奏、上映、口述する場合は許諾を要しません。ボランティアであっても参加費を取ったり、実演者に報酬を払ったりするときは許諾が必要になります。 喫茶店などで市販CDの曲を放送することは演奏権者の許諾を要します。(38条1項)

?非営利かつ無償で、著作物を有線放送する場合(38条2項) 

?非営利かつ無償で、放送される著作物を受信装置を利用して見せたり聞かせたりする場合。および、放送される著作物を家庭用受信装置で、営利目的や有償での利用を含めて見せたり聞かせたりする場合(38条3項) 

?非営利無償で複製物を貸与する場合(38条4項) 但し、映画の著作物に適用なし ? 特定の非営利視聴覚施設等で映画の著作物を無償で貸与する場合(38条5項)

(11)時事問題の論説の転載等(39条)

新聞や雑誌、ニュース等で報道の目的上正当な範囲内であれば、文章として転載したり、映像として放送したりすることができます。著作者、著作権者からこのような利用を特に禁止されたときは利用できません。ただし引用として適法であれば別の根拠で利用可能ともいえます。

(12)政治上の演説等の利用(40条)

第40条  公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。  

2  国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。

3  前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。 

(13)時事報道目的の利用(41条)

第41条  写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

(14)裁判手続きにおける複製(42条)

判手続きのため必要な場合、立法行政の目的で内部資料として必要な場合は、複製できます。

(15)放送のための一時的固定(44条)

テレビ局などが権利者の許諾を得て撮影した映像を放送する場合、編集のために録音や録画をしますが、そのたびにいちいち許諾を撮っていたのでは仕事になりません。そこで、放送のため一時的に録音録画をする場合には許諾を要しないことになっています。しかし、録音録画したものは6ヶ月以上保存してはなりません。これをチェックする手立てがあるのか疑問ではありますが。

(16)美術著作物の所有者による展示(45条)

美術の著作物と写真の著作物の原作品の所有者や、その所有者から同意を得た人は、著作権者の許諾がなくともその原作品を公に展示することができます。しかし、美術の著作物については、街路や公園など一般公衆に見える場所に設置することはできません。ホームページ掲載など複製を伴う利用もできないと考えられます。

(17)公開の美術の著作物等の利用(46条)

美術の著作物で公園などの屋外の場所に設置されているもの(銅像や看板など)や、建築の著作物は、彫刻・建築物の複製、屋外設置の目的での複製、販売目的での複製、の場合を除き、複製をすることができます。街の銅像や看板を写真に撮ってホームページで掲載することは無許諾でできます。 営利目的の場合は許諾が必要ですが、景色の一部分として見える場合などは無許諾で利用できると考えられます(例えば風景写真に写った看板などは無許諾でも営利利用できる)。 

(18)展覧会のカタログ等への掲載 (47条)

展覧会で展示出品物をパンフレットなどに掲載することは無許諾でできます。余りに立派なパンフレットを作ってしまうと、それだけで画集と同じような価値をもつことになるので適用外となります。

(19)プログラム著作物の複製物の所有者による複製(47条の2)

適法に手に入れたプログラムの複製物を所有する人は、自分が使用するために必要な範囲内で複製したり翻案したりできます。例えば、データの破損に備えたバックアップ(複製)や、バージョンアップ(翻案)などです。あくまでも適法に入手されたものに限るので、違法な複製された複製物は適用外です。また、他人から借りたプログラムの適用外です。 このプログラムの所有権を滅失以外の何らかの理由で失った場合には、改めて著作権者からの許諾を得ない限り、複製・翻案したものの全てを廃棄しなければなりません。

(20)保護期間が過ぎた著作物

著作権は永遠に保護されるのではなく、一定の期間のみ保護されます。その期間は国や著作物・著作者の種類などによって異なります。ダヴィンチの絵や、ミケランジェロの彫刻などは著作権保護期間が終了していますので、これを複製なそして販売するのは自由です。ただし、所有者がいる場合は、撮影などに許諾が必要なのは言うまでもありません。

(執筆:のぞみ合同事務所 行政書士日野孝次朗)

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