著作権法:公衆送信権

最終更新日:2010年03月08日

著作権法:目次

公衆送信権は平成9年の法改正により新たに作られた、IT社会においてとても重要な権利です。

(1) 公衆送信権の中身

公衆送信権は、放送権、有線放送権及び自動公衆送信権(送信可能化権含む)から構成されます。(著作権法第2条7号の2、8号、9号の1?5)

●放送

著作物を公衆に対して放送するには公衆送信権者の許諾が必要です。放送とは、一般的にはラジオ放送やテレビ放送などのことですが、生放送に限らず録画、録音により複製された著作物の放送も同様です。

●有線放送

有線電気通信により著作物を公衆に提供する権利。例えば電波が届きにくい地域などのテレビ番組のCATV、レストランなどでの音楽の有線放送がこれにあたります。コンピュータープログラムを会社などでLANによって送受信している場合には、そのネットワーク上で著作物を送信する場合には有線送信にあたり、許諾が必要です。コンピュータープログラムはネット上から用意に無断インストールが可能で、しかも使用する人数に応じた使用料が設定されているので、LAN上での送信を自由にすると著作権者を保護できないからです。

●自動公衆送信権

公衆からの求めに応じ著作物の送信を自動的に行うことですが、放送・有線放送に該当する場合は除かれます(著作権法第2条1項9号)。送信者の意思で積極的に送信する場合だけでなく、企業のオンラインサービスなどのように、利用者からの要求に応じて自動的にデジタル化された著作物を送信する場合や、インターネットのように単に送信が可能な状態(データをサーバーにアップロードした状態)を作り出すこと(送信可能化)までをも含みます。 自動公衆送信はインターネットなど身近な著作物利用の形態の1つですが、注意しなければならないのは、インターネットには営利・非営利、公的私的、という区別が存在しないと解釈されていることです。なぜなら、インターネットでは、そのような区別無くして世界中に送信され、例え非営利であっても、一度送信してしまえば世界のどこでどのように利用されるかわからないからです。デジタル化された著作物は、簡単に複製したり、改変したりできますので、著作権保護の観点からは非常に危険な存在でもあります。

(執筆:のぞみ合同事務所 行政書士日野孝次朗)

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