著作権法について
- 頒布権・譲渡権
- 二次的著作物の利用
- 職務上制作した著作物 ?法人が著作者になるとき
- 共同で作った著作物
- 最も基本的な権利(複製権)
- 公衆送信権
- 貸与権
- 私的使用について
- 著作物を利用できる場合
- 著作権の保護期間
- 引用について
- 著作権登録の必要性
共同で作った著作物
権利を共有する場合(共同著作物): 二人以上の者が共同して創作した著作物であつてその各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。(法2条1項13号)
二人以上でひとつの著作物を制作した場合には、どのように権利を行使するのでしょう。持分を譲渡するとき、担保をつけるとき、権利を行使するときには、共有者全員の合意が必要です。但し、正当な理由が無いのに合意を拒否することはできません。
※権利を代表して行使する人を共有者同士で決めることができます。ただし、これを善意の第三者には対抗できません。
※契約によって権利を共有にする場合には、持分の定めをしておかないと、平等の持分となってしまいます。
※共同著作物の保護期間は、共有者のうち最後死亡した著作者の死亡時を起算点とします。
(執筆:のぞみ合同事務所 行政書士日野孝次朗)

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