休業(補償)等給付の申請:休業(補償)等給付の申請

最終更新日:2022年04月15日

休業(補償)等給付の申請

労働者が業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、第4日目から次の給付が受けられる。

  1. 業務災害の場合:休業補償給付

  2. 複数業務要因災害(複数の事業の業務を要因とする傷病等)の場合:複数事業労働者休業給付

  3. 通勤災害の場合:休業給付

業務災害や通勤災害の別にかかわらず、複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者)であれば、各就業先の事業場で支払われている賃金額を合算した額を基礎として給付額が決定されるので注意したい。複数業務要因災害の場合も同様である。

業務災害による休業補償給付/複数業務要因災害による複数事業労働者休業給付

社員が業務災害により4日以上(※)休業する場合には、「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給申請書(様式第8号)」を提出することで、平均賃金の8割相当の給付を受けることができる。複数事業労働者の場合、1つの事業場のみの業務上の負荷を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事業の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定されるときは複数業務要因災害となる(複数業務要因災害として労災認定されるのは業務災害として労災認定されない場合に限られる)。

※休業の初日から第 3 日目までを待期期間といい、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1 日につき平均賃金の 60%)を行わなければならない。ただし、複数業務要因災害の場合には、事業主の補償責任について法令上の規定はない

[申請の仕方]

  1. 様式第8号の書類を作成したら、病院へ持って行き「診療担当者の証明」欄に証明の記入をしてもらう。

  2. 記入をしてもらったら、会社で記入した「平均賃金算定内訳」(別紙1)と併せて、会社の管轄労働基準監督署へ提出する。社員の休業が短期間であれば1回の申請で済ませるが、1か月以上になるような場合は、1か月ごとに区切り、数回に分けて様式第8号を労働基準監督署へ提出する。複数事業労働者の場合は、複数就業先ごとに別紙1と別紙3を記入し、各事業場の証明を受けた上で添付する。この場合、各事業場を管轄する労働基準監督署のいずれかに提出すればよい。ただし、複数業務要因災害の場合には主たる負荷を受けたと感じる事業場を管轄する労働基準監督署へ提出する。

通勤災害による休業給付

通勤災害でも、業務災害の場合と同様に、けがの治療が長引くなどして4日以上休業すると、休業給付が支給される。ただし、業務災害の場合と異なり、事業主に待期期間の補償義務はない。

[申請の仕方]

  1. 「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」で、治療を受けている病院に「診療担当者の証明」の欄を記入してもらう。

  2. 「平均賃金算定内訳」(別紙1)を添付し、会社管轄の労働基準監督署へ提出する。複数事業労働者の場合は、複数就業先ごとに別紙1と別紙3を記入し、各事業場の証明を受けた上で添付する。この場合、各事業場を管轄する労働基準監督署のいずれかに提出すればよい。

(監修:社労士事務所ライフアンドワークス 社会保険労務士/介護福祉経営士 角村俊一)

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