確定給付企業年金法による年金
確定給付企業年金法による年金とは、規約型年金と基金型年金の2種類からなる。なお、現在企業年金のひとつである適格退職年金は今後新たな設立は認められず、平成24年3月末で廃止されることになる。
●規約型年金
現在の適格退職年金をモデルに創設されている。したがって、基本的な仕組みはこれまでの適格退職年金とほぼ同じものとなっている。よって、現在の適格退職年金は規約型年金に移行していくものが多いと思われる。異なる点としては、管轄が国税庁から厚生労働省になることで税制面より受給権の保護がこれまで以上に重視され企業の負担が重くなること、情報開示が必要となること等が挙げられる。
●基金型年金
現在の厚生年金基金をモデルに創設されている。したがって、基本的な仕組みはこれまでの厚生年金基金とほぼ同じものとなっている。よって、現在の厚生年金基金から新型の企業年金に移行したい場合、基金型年金に移行していくものが多いと思われる。異なる点としては、基金型年金は代行部分がないことである。つまり、基金型年金では厚生年金基金の代行部分を国に返上することが認められている。
●給付
必ず設けなければならないものとして、老齢給付金と脱退一時金がある。老齢給付金は原則として年金で支給するが、規約により全部又は一部を一時金として支給することもできる。また、規約に定めれば給付することができるものとして、障害給付金と遺族給付金がある。
●税制上の取り扱い
まず、掛金の拠出時における事業主負担分は全額損金算入、加入者負担分は生命保険料控除となる。次に、運用時における加入者負担分を除く積立金(年金資産)は特別法人税が課税される。ただ、特別法人税は現在凍結中である。最後に、給付時において年金で受給する場合は雑所得で公的年金等控除を適用することができ、一時金で受給する場合は退職所得となる。
(執筆:有限会社人事・労務 代表 矢萩 大輔)