最終更新日:2010年03月15日
民事訴訟法の改正により、従来は、原則として文書提出義務は負わないが、例外的に義務を負うという流れであったものが、原則として文書提出義務を負うが、例外として義務を免れるというものに変わった。そして、当事者が文書提出命令に従わない時は、当該文書の記載に関しては、相手方の主張を真実と認めることができるものとされ、第三者が文書提出命令に従わない時は20万円以下過料が課せられることとなった。法定保存文書との関係については、文書提出命令が下された文書類を提出できない時は、当該企業の文書管理者の責任問題が生じてくる可能性があると思われる。文書提出命令につき、例外として義務が免れる文書は除外事由として民事訴訟法に規定されている。
●除外事由
規定されている除外事由に当たらない限り、文書提出命令の対象となる。除外事由は以下の通り。
(1) 文書の所持者本人、文書の所持者の配偶者、四親等内の血族または三親等内の姻族、後見人・被後見人の関係にある者またはあった者が、刑事訴追を受け、有罪判決を受けるおそれがある事項に関するとき
(2) 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教・祈祷もしくは祭祀の職にある者またはあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべき文書
(3) 技術または職業の秘密に関する事項が記載されている文書
(4) 専ら文書の所持者の利用に供するための文書"
(執筆:『月刊総務』)
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