労災保険未加入会社で勤務している労働者に労災事故が起こった場合でも、労働者には労災保険法が適用されるため、保険給付を受けることができる。しかし、政府はこのような事態が起こった場合、会社(事業主)に対しさかのぼって労災保険料を徴収するほか、労働者が受けた労災保険給付の金額の100%(事業主が故意に手続きを行わなかった場合)、または40%(事業主が重大な過失により手続きを行わなかった場合)相当の金額を徴収することができるとされている。
(執筆: クリフィックス税理士法人 村松鋭士 / 「月刊総務」2008年10月号より抜粋・編集)