著作権法について
- 頒布権・譲渡権
- 二次的著作物の利用
- 職務上制作した著作物 ?法人が著作者になるとき
- 共同で作った著作物
- 最も基本的な権利(複製権)
- 公衆送信権
- 貸与権
- 私的使用について
- 著作物を利用できる場合
- 著作権の保護期間
- 引用について
- 著作権登録の必要性
最も基本的な権利(複製権)
著作権法第21条(複製権): 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権という権利は、何らかの利用を独占する権利の寄せ集めです。その権利の1つが複製権です。著作権を英語で「COPYRIGHT」と言いますが、複製とはまさに「コピー」のことです。著作物をコピーすることを独占し、他人にコピーを許諾する権利が複製権です。 例えば、文章や画像をコピー機でコピーすること、パソコンのプログラムをフロッピーディスクに記憶させること、音楽やテレビ番組をCDやテープなどに録音録画すること、電車やパスに人気キャラクターの絵を描くことなど、我々が日常的によく行っている行為でもあります。コピーするときには複製権者の許諾を得る必要がありますが、例外として私的使用を目的とする複製(私的使用)は許諾を得ないで行うことができます(著作権法30条)。 よくある勘違いですが、一部分を修正しているからと言って勝手に利用できるわけではありませんし、全く同じモノとして複製する場合だけが複製にあたるのでもありません。例えば、文章の語尾を「です」から「である」に変えたり、イラストの一部分だけを抜き取って合成したりする場合でも、原作者の個性的な表現を利用しているのであれば複製にあたります。しかし、自分がつくった著作物がたまたま他人の著作物にうりふたつだったとしても複製にはあたりません。
(執筆:のぞみ合同事務所 行政書士日野孝次朗)

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