社葬の運営:税務処理

最終更新日:2010年03月01日

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社葬費用として税務上認められる課目は限定されている。法人税基本通達には「その負担した金額のうち、社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出をした日の属する平常年度の損金の額に算入することができる」とあるだけで、きわめて抽象的だ。一般的には、祭壇費用、会場費、車両代、広告費、通知・御礼などの通信費などは経費算入が可能で、香典返し、戒名料、墓石・仏壇の購入費用などは遺族が負担すべきものとされる。また、会葬に要した費用は福利厚生費、会葬後に得意先などを接待供応した経費は交際費になる。詳細は、葬儀社の経験や税理士の意見をよく聞いて、会社として支払ってよいものかどうかを明確にする必要がある。故人の持ち株や相続問題も、会社にかかわる内容が含まれるケースが多い。遺族と専門家との連携で、速やかに処理したい。遺族に渡すべき金員は、できるだけ早く渡せるように処理することも重要だ。

(執筆:『月刊総務』)

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