労働組合法(昭和20年に制定、昭和24年に全面改定)は次の事項を目的として制定されている。
(1)労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを保進することにより労働者の地位を向上させること
(2) 労働者がその労働条件について交渉するために自らの代表者を選出すること
(3) 団体行動(団体交渉を含む)を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること
(4) 使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成すること
具体的には使用者の不当労働行為を禁じ、労働協約の効力、正当な団体交渉に対する刑事免責、正当な労働争議に対する民事上の免責、労働委員会の組織・権限等について規定している。
(執筆:有限会社人事・労務 代表 矢萩 大輔)