労働組合法:労働組合

最終更新日:2024年12月26日

労働組合は「労働者が主体となって団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体のこと。労働組合は、労働者が複数人集えば自由に結成することが可能で、行政機関の認可や届出なども必要ない。

2020年6月末における日本の労働組合数は約2万4千組合、組合員数は約1012万人。うち、パートタイム労働者の組合員数は約137.5万人で、パートタイム労働者を調査事項に加えた1990年以降、過去最高を更新している。

日本では、個別の企業ごとにつくられる企業別労働組合が中心で、それらの企業別組合が集まり産業別労働組合を、また、産業別組合が集まって日本労働組合総連合会(連合)のような全国的中央組織を作っている。中央組織が毎年の春闘を主導するとともに、政策制度実現のための国民運動、政府への要請活動など、個別の企業別組合の枠を越えた課題に取り組んでいる。

日本国憲法第28条では、労働三権として次の権利を保障している。

  • 労働者が労働組合を結成する権利(団結権)
  • 労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権)
  • 労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))

この労働三権を具体的に保障するため、一般法として「労働組合法」などが定められている。


参考:厚生労働省ホームページ「労働組合」

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