不当労働行為とは、労働組合法第7条に列挙されている、労働者・労働組合の労働基本権を侵害する行為の総称のこと。労働組合法第7条では使用者の労働組合や労働者に対する次のような行為を「不当労働行為」として禁止している。
組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(第1号)
正当な理由のない団体交渉の拒否(第2号)
労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助(第3号)
労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い(第4号)
不当労働行為救済制度とは、憲法で保障された団結権などの実効性を確保するため、労働組合法に定められている制度である。
労働組合や労働者は、使用者による不当労働行為を受けた場合には、労働委員会に対して救済申立てを行うことができる。労働委員会は、申立てに基づいて審査を行い、不当労働行為の事実があると認められる場合には、使用者に対して、復職、賃金差額支払い、組合運営への介入の禁止等といった救済命令を出す。
参考:中央労働委員会「不当労働行為救済制度とは」