労働組合法:不当労働行為

最終更新日:2025年04月30日

不当労働行為とは、労働組合法第7条に列挙されている、労働者・労働組合の労働基本権を侵害する行為の総称のこと。労働組合法第7条では使用者の労働組合や労働者に対する次のような行為を「不当労働行為」として禁止している。

組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(第1号)

  • 労働組合への加入、労働組合の結成又は労働組合の正当な行為を理由とする解雇、賃金・昇格の差別など、労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること

正当な理由のない団体交渉の拒否(第2号)

  • 当該企業で働く労働者以外の者が労働組合に加入していることを理由とする団体交渉の拒否
  • 形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(不誠実団交)

労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助(第3号)

  • 労働組合結成に対する阻止・妨害行為、労働組合の日常の運営や争議行為に対する干渉を行うこと
  • 労働組合の運営経費に経理上の援助を与えること

労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い(第4号)

  • 労働委員会の調査・審問等において、労働者が証拠を提出したり、発言したことを理由とする不利益取扱い

不当労働行為救済制度

不当労働行為救済制度とは、憲法で保障された団結権などの実効性を確保するため、労働組合法に定められている制度である。

労働組合や労働者は、使用者による不当労働行為を受けた場合には、労働委員会に対して救済申立てを行うことができる。労働委員会は、申立てに基づいて審査を行い、不当労働行為の事実があると認められる場合には、使用者に対して、復職、賃金差額支払い、組合運営への介入の禁止等といった救済命令を出す。

参考:中央労働委員会「不当労働行為救済制度とは」

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