ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルスを維持・向上させるために導入された制度である。平成27年12月1日に施行され、労働安全衛生法に基づいて実施されている。
ストレスチェック制度の主な目的は以下の通りである。
ストレスチェックは、医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した者が実施する。チェック項目の選定や評価基準の設定、個人の結果の評価などを行う。検査結果は本人に直接通知され、本人の同意なしに事業者に提供されることはない。
準備:事業者は、ストレスチェックの実施計画を立て、実施者を選任する。
実施:労働者に対してストレスチェックを実施し、結果を通知する。
フォローアップ:高ストレス者に対しては、医師による面接指導を行い、必要に応じて職場環境の改善を図る。
2025年4月1日から改正労働安全衛生法が施行される予定である。
常時50人以上の労働者を使用する事業場に加え、50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務付けられる。
労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査を定期的に実施し、結果を本人に通知することが求められる。
高ストレス者に対して、医師による面接指導を義務付ける。面接指導の結果に基づき、
必要に応じて職場環境の改善措置を講じることが求められる。
ストレスチェックの結果は、労働者本人の同意がない限り事業者に提供されない。
結果の通知方法についても、封書や電子メールなどで本人に直接通知されることが義務付けられる。
参考:厚生労働省「ストレスチェック制度」、東京都健康長寿医療センター「ストレスチェック制度」