最終更新日:2010年03月15日
中小企業退職共済制度とは、昭和34年に制定された制度で、中小・零細企業において単独では退職金制度をもつことが困難であることを考慮し、国の援助を受けながら大企業と同様の退職金支払いができることを目的にしている。
通算制度
通算制度には、
- 過去勤務期間(この制度に新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員の加入前の通算勤務期間)
- 転職した場合の掛金納付月数(この制度に加入していた企業の従業員が他の加入企業に転職した場合の期間の通算)
- 特定退職金共済制度(商工会議所・商工会等が実施している企業に転職した場合の期間の通算)の3つの通算制度がある。ただし、この通算制度はそれぞれ条件があるので注意が必要。
加入可能企業
中小企業退職共済制度に加入できる企業としては下記のものがある。
- 小売業(飲食店を含む)の場合、資本金・出資金の額が5千万円以下又は常用従業員数が50人以下
- サービス業の場合、資本金・出資金の額が5千万円以下又は常用従業員数が100人以下
- 卸売業の場合、資本金・出資金の額が1億円以下又は常用従業員数が100人以下
- 一般業種(製造・建設業等)の場合、資本金・出資金の額が3億円以下又は常用従業員数が300人以下
国の助成制度
新しくこの制度に加入する場合は掛金の1/2(上限5千円)を加入後4ヶ月目から1年間、1万8千円以下の掛金を増額する場合は増額分の掛金の1/3を増額月から1年間それぞれ国が助成する。
給付
- 全額一時金で受給する方法
- 全額年金形式で受給する方法
- 一時金と年金形式を併用する方法の3種類がある。
税制上の取り扱い
掛金(過去勤務掛金を含む)の拠出時は全額損金算入となる。給付時において年金で受給する場合は雑所得で公的年金等控除を適用することができ、一時金で受給する場合は退職所得となる。
(執筆:有限会社人事・労務 代表 矢萩 大輔)
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