定款:絶対的記載事項

最終更新日:2010年03月03日

定款の絶対的記載事項は下記の通り。

(1) 目的...会社が行う事業の内容を具体的に明記したもの。原則として、定款に定められた以外の目的を事業として行えない。今後行う可能性のある事業については加えておく。通常「それら各号に付帯する一切の業務」と幅広くしておく。

(2) 商号...法律上の会社の名前。

(3) 会社が発行する株式の総数...授権株式数のこと。

(4) 額面株式を発行するときは一株の金額...会社の設立に際して発行する一株の額面は5万円以上でなければならない。

(5) 会社の設立に際して発行する株式の総数...この総数に株式の額面金額を掛けたものが会社設立時の資本の額となる。

(6) 本店の所在地...法律上の営業の中心であり、実際の営業の中心とは必ずしも一致しない。

(7) 会社が公告をする方法...決算内容や新株発行の際に、一般の人々に知らせる方法。官報や日本経済新聞などに掲載する方法が多い。

(8) 発起人の氏名と住所

(執筆:『月刊総務』)

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