定款:定款とは

最終更新日:2010年03月04日

定款とは、会社の憲法であり、社内規程の根本的な規則である。定款に記載される事項には、下記の通りの内容がある。

(1) 絶対的記載事項...これらの事項が定款に記載されていないと、定款自体が無効となってしまうもの。

(2) 相対的記載事項...これらの事項は定款に記載されないと、その効力が認められないもの。これらの記載がなくても、定款が無効となることはない。

(3) 任意的記載事項...これらの事項は定款において定めなくても、他の方法により定めてもかまわないもの。

定款の記載内容の変更には特別決議(発行済み株式総数の過半数に当る株式をもつ株主が出席し、その議決権の2/3以上の賛成が必要)が必要となる。

(執筆:『月刊総務』)

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