火災保険:地震保険

最終更新日:2010年03月01日

地震保険の補償内容は、地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合に保険金が支払われます。

地震保険の対象となるのは居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)と居住用建物に収容されている家財一式です。但し、家財であっても以下のものは保険の対象に含まれません。「通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手類」「自動車」「1個(または1組)の価格が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品(明記物件)」「稿本、設計書、図案、証書、帳簿類(明記物件)」

地震保険の保険金額の設定は、地震保険が付帯される主契約の保険金額の30%?50%の範囲内で設定します。ただし、建物は5,000万円※・家財は1,000万円が限度額となります。(※2世帯以上が居住するアパート等の場合、世帯(戸室)数に5,000万円を乗じた額を建物の限度額とすることができます。)

地震保険には、建物の免振・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用にあたっては所定の確認資料が必要です。なお、地震保険の契約にあたり、地震保険だけでは契約できず、必ず火災保険に付帯して契約します。




(執筆: 株式会社プラネット 専務取締役 鈴木伸尚)

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