海外勤務者:家族に対する手当

最終更新日:2011年05月02日

帯同家族手当


海外の赴任地へ帯同する家族のために支給される手当。海外基本給にはそもそも家族手当相当分も含まれているという観点から、帯同家族にかかわる直接的な手当は支給しないことが多い。


しかし、実際には帯同家族分の収入の減少や、家族帯同に対するインセンティブなどの意味合いから、配偶者に限り帯同家族手当を5万円ほど支給することが多い。なお、帯同に許される家族について、配偶者のほかに扶養家族というのが一般的だが、扶養家族については「24歳まで」などの年齢制限の設定も必要。




単身赴任手当


配偶者や扶養家族を国内に残して海外出向する場合は、二重生活となる。コスト補てん、家族別居に対する心身ストレスの見舞金などの名目で、国内の残留家族への留守宅手当に加算して支給することになる。




国内留守宅手当


国内社会保険料相当額以上を支給するケースがほとんどである。




『月刊総務』2010年8月号より

海外勤務者 に関連するその他の用語

家族に対する手当に関連する記事(総務・人事・広報・法務・イベント情報)

特別企画、サービス