総務パーソンが押さえておきたい2019年11月のトピックス
最終更新日:
2019年10月29日
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法務
執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾
知財調停制度のスタート
2019年10月1日から東京地裁と大阪地裁にて知財調停が始まりました。知的財産権の紛争は、専門的な知識が必要であり、一般的な民事調停手続きで解決することは困難でした。そこで、裁判所は知財の専門部がある東京地裁と大阪地裁において、訴訟以外の紛争解決手段として専門部による知財調停を導入したのです。
知財調停は、申立人が相手方に対し、紛争内容を特定して裁判所に調停の申し立てを行い、専門部の裁判官と知財事件について経験豊富な弁護士や弁理士が調停委員となって、双方の主張を聴取しながら、話し合いによる簡易かつ迅速な解決をはかる制度です。また、訴訟事件と異なり申し立ての有無を含めて情報が公開されることはありません。
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