国税庁、全法人向けの賃上げ促進税制を廃止へ 2026年度法人税改正概要における主な変更点
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2026年05月28日
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国税庁は5月27日、「2026年度 法人税関係法令の改正の概要」を公表した。今回の改正では、全法人向けに実施されていた賃上げ促進税制の措置が廃止されたほか、中堅・中小企業向けの上乗せ措置が見直された。
また、即時償却や税額控除を認める新たな設備投資税制の創設や、中小企業向けの少額減価償却資産の取得価額基準引き上げなどが盛り込まれている。
全法人向け賃上げ促進税制の廃止と中堅・中小の要件見直し
賃上げ促進税制について、全法人向けの措置が2026年3月31日をもって廃止された。常時使用する従業員の数が2000人以下である中堅企業向けの措置は、2026年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する事業年度の適用要件が見直され、教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止された。
中小企業向けの措置については、教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止されたことを除き、現行の制度が維持されている。なお、子育てとの両立支援等に積極的な企業への上乗せ措置としてのプラス5%は維持される。
即時償却や税額控除を認める「特定生産性向上設備等投資促進税制」の創設
産業競争力強化法の改正に伴い、生産等設備を構成する一定の規模以上の資産を対象とする「特定生産性向上設備等投資促進税制」が新たに創設された。主な内容は以下の通り。
適用対象
青色申告書を提出する法人が、指定期間内に経済産業大臣の確認を受けた機械装置等を取得し、国内の事業用に供した場合に適用できる。
優遇措置
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