中小企業基本法とは、中小企業に関する施策の基本理念や方針、国や地方公共団体の責務などを定めた法律。1963年に制定され、1999年に抜本的な改正が行われた。中小企業の経済的・社会的制約による不利を是正し、国民経済の健全な発展と国民生活の向上を図ることを目的としている。
中小企業基本法の主な内容は次の通り。
中小企業基本法では、中小企業者の範囲と小規模企業者の定義を次のように規定している。
業種 | 中小企業者 | 小規模企業者 常時使用する従業員の数 |
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資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
①製造業、建設業、運輸業 その他の業種(②〜④を除く) |
3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
③サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
④小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
中小企業基本法での「中小企業者」の範囲は、個別の中小企業施策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」で、各法律や支援制度における「中小企業者」の定義と異なることがある。
例えば、財務省による、中小企業者等の法人税率の特例における中小企業者(等)の定義は、以下の通りである。
例:中小企業者等の各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を15%(本則税率:19%)とする場合(適用期限:平成29年3月31日)
(注)中小企業者等とは、次の法人をいう。
参考:中小企業庁公式サイト「中小企業の定義に関するよくある質問」