最終更新日:2024年10月01日
両立支援等助成金は、家庭と職場の両立支援に取り組む中小企業を助成する厚生労働省の制度。事業主の取り組みを促進することで、働き続けながら子育てや介護などを行う労働者の雇用の安定を図る。
2024年1月に「育休中等業務代替支援コース」が新設され、以下のコースがある。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性従業員が育休を取得しやすい雇用環境や業務体制を整備した中小企業に支給するもの。男性従業員が育児休業を取得する場合と、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合の2種類がある。
- 男性労働者が連続5日以上の育児休業を取得する<第1種>
- 男性労働者の育児休業取得率が上昇する<第2種>3事業年度以内に育児休業取得率が30ポイント以上上昇したか、一定の場合に2年連続70%以上に上昇した場合
介護離職防止支援コース
従業員が介護休業を取得しやすい雇用環境や業務体制を整備した中小企業に支給するもの。以下の取り組みに対して支給される。
- 休業取得時:従業員の介護支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を取得した場合
- 職場復帰時:休業を取得した従業員が職場復帰した場合
- 介護両立支援制度:従業員の介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度など、介護と仕事の両立ができる制度を利用した場合
育児休業等支援コース
育児休業の円滑な取得、職場復帰の取り組みを行った中小企業に支給するもの。以下の取り組みに対して支給される。
- 休業取得時:従業員の育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得した場合
- 職場復帰時:休業を取得した従業員が職場復帰した場合
育休中等業務代替支援コース
以下のように業務を代替する体制を作った中小企業に支給するもの。
- 育児休業を取得した従業員の業務を代替する、職場の労働者へ手当支給などを行う
- 育児短時間勤務制度を利用する従業員の業務を代替する、周囲の労働者への手当支給などを行う
- 育児休業を取得した従業員の代替要員の新規雇用(派遣の受け入れを含む。)を行う
柔軟な働き方選択制度等支援コース
育児を行う従業員が柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、従業員がそのうち1つの制度を利用した場合。対象となる制度は以下の通り。
- 始業終業時刻の変更など(フレックスタイム制度、時差出勤制度)
- 育児のためのテレワークなど
- 短時間勤務制度
- 保育サービスの手配・費用補助制度
- 子の養育のための有給休暇(子の養育を容易にするための休暇制度や、法定を上回る子の看護休暇制度)
不妊治療両立支援コース
従業員が不妊治療と仕事の両立をしやすい雇用環境を整備した中小企業に支給するもの。以下の取り組みに対して支給される。
- 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く)
- 不妊治療のために利用することができる次のうちのいずれかの制度
- 半日又は時間単位の年次有給休暇
- 所定外労働の制限制度
- 時差出勤制度
- フレックスタイム制
- 短時間勤務制度
- テレワーク
同コースでは、不妊治療と仕事との両立の推進に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに労働者に周知し、従業員の理解を促進することなども求められる。
同支援金のコースごとの支給額や加算措置は以下の通り。
両立支援等助成金の詳細は、厚生労働省ウェブサイトで確認できる。
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