最終更新日:2024年11月29日
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために行う休業、教育訓練、または出向に要した費用を助成する制度。
景気変動や産業構造の変化などの経済的な理由で事業活動が縮小した場合に、事業主が一時的な雇用調整を実施することで従業員の雇用を維持した場合に助成される。
雇用調整助成金の受給要件
以下の要件をすべて満たす必要がある。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 売上高や生産量などの事業活動を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期比で10%以上減少していること。
- 雇用量を示す指標(雇用保険被保険者数など)が、中小企業では10%超かつ4人以上、中小企業以外では5%超かつ6人以上増加していないこと。
- 実施する雇用調整が以下の基準を満たすこと。
- 休業:労使協定に基づき所定労働日の全日にわたり実施(部分的な時間休業も可)。
- 教育訓練:職業に関する知識や技能の習得を目的とし、受講者のレポート提出が必要。
- 出向:対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元に復帰する計画であること。
過去に支給を受けた場合、対象期間の間隔が一定期間(通常1年、2024年4月1日以降は別基準)を超えていること。
受給額
休業または教育訓練を実施した場合、事業主が支払った休業手当や賃金負担額に対し、以下の助成率が適用される。
- 中小企業:助成率3分の2
- 大企業:助成率2分の1
- 教育訓練加算:1人1日あたり1200円
ただし、助成額には以下の上限がある。
- 1人1日あたり最大8635円
- 休業・教育訓練の場合、1年間で最大100日分、3年間で最大150日分
- 出向の場合、最長1年間の出向期間中
なお、助成金の適用や計算には、詳細な基準や条件があるため、最新の情報を確認することが求められる。
参考:厚生労働省 雇用調整助成金
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