子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申し出により育児休業の取得が可能。
また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申し出により再度の育児休業取得が可能<パパ休暇>。