休暇・休業制度:産後パパ育休(出生時育児休業)

最終更新日:2022年06月28日

休暇・休業制度:目次

原則休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できる制度。なお、初めにまとめて申し出れば、分割して2回取得することも可能(2022年10月~)。

対象期間・取得日数 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申し出期限 原則休業の2週間前まで
分割取得

分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)

休業中の就業

労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

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