原則休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できる制度。なお、初めにまとめて申し出れば、分割して2回取得することも可能(2022年10月~)。
分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能