夏季休暇とは、一般的には、いわゆる「お盆期間(8月13日~8月16日)」に帰省する日本の文化的通例に合わせ、当該期間に合わせて休暇を取得できるよう定められた社内規則のこと。読み方は「かききゅうか」。「夏季休業(かききゅうぎょう)」とも。労働基準法上「法定外休暇」に相当し、労働者側に取得させることは雇用者側の義務ではない。
夏季休暇については、厚生労働省は近年「働き方改革」の一環として、夏季休暇制度と合わせて年次有給休暇の計画的付与制度(以下「計画年休」)を活用することで、労働者が連続した長期休暇を取得できるよう推進している。計画年休制度を利用すれば夏季休暇のために有給休暇を強制的に消化させられるわけではないので注意が必要。
このように、計画年休制度をまく活用すると雇用者側は有給消化率を上げつつ労務管理がしやすく計画的な業務運営ができ、労働者側はためらいなく年次有給休暇を取得できる、というメリットがある。
福井労働局が平成26年に実施した調査では、従業員に夏季休暇を取得させた通算日数は平均7.2日(最長13日)、連続した休暇の日数は平均5.1日(最長10日)であった。
令和4年度(2022年度)の就労条件総合調査(厚生労働省)によると、夏季休暇制度をもつ企業は41.5%で、同2023年度の調査では37.8%に減っている。一方で「リフレッシュ休暇」制度を持つ企業は同11.8%から12.9%に増加しているものの、全体としては特別休暇制度をもつ企業の割合は減少傾向にある。