最終更新日:2024年11月29日
特別な休暇制度とは、年次有給休暇などの法定休暇とは別に、特に配慮を必要とする労働者が取得できるよう、企業が就業規則で任意に定めることができる法定外休暇のこと。
特別な休暇制度の例
厚生労働省が策定した「労働時間等見直しガイドライン」に基づき、特別な休暇制度には以下のような例が挙げられている。
- 病気休暇(従業員が治療や療養を目的として取得する休暇)
- ボランティア休暇(社会貢献活動のために取得する休暇)
- リフレッシュ休暇(心身の健康維持や回復を目的とする休暇)
- 犯罪被害者等の被害回復のための休暇(被害者が生活を再建するために必要な休暇)
- ドナー休暇(骨髄移植や臓器提供など、他者への医療提供を目的とする休暇)
- 更年期症状による体調不良等のための休暇
特別な休暇制度の対象となる「特に配慮を必要とする労働者」は、以下に該当する。
- 健康保持が必要な労働者
- 育児・介護従事者
- 妊娠中・出産後の女性労働者
- 公民権行使または公的職務遂行者
- 単身赴任者
- 職業能力開発者(自己啓発やスキルアップを目的に活動する従業員)
- 地域活動従事者(自治体活動やボランティアを行う従業員)
企業は「労働時間等見直しガイドライン」に基づき、従業員の多様な事情やライフスタイルに配慮した柔軟な労働時間や休暇制度を整備することが求められている。
参考:厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト
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